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資料室

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低温機器等の廃棄物処理について
管理票と罰則

1.産業廃棄物管理票(マニフェスト)の流れ
産業廃棄物管理票には6枚複写と7枚複写の2種類があり、いずれも(社)全国産業廃棄物連合会が作成したものを各都道府県の産業廃棄物協会にて購入できます。
6枚複写(A,B1,B2,C1,C2,D)―産業廃棄物が中間処理業者に直接運搬される場合
7枚複写(A,B2,B4,B6,C1,C2,D)―産業廃棄物が中間処理業者に引き渡されるまでに積替えが行われる場合
「排出事業者」
  ① 6枚セット(A~D)に所定の事項を記入の上、捺印(署名)。
② 1枚(A)を控えとして残す。
③ 5枚(B1~D)を廃棄物に添えて「産業廃棄物収集運搬業者」に渡す。
④ 最終的にA、B2(運搬業者より返送)、D(中間処理業者より返送)3枚が手元にのこるが、AとB2、Dを照合した上で、B2、Dを5年間保存する。
※収集運搬業者と中間処理業者が同一の場合はB2の返送、保管は不要。
「産業廃棄物収集運搬業者」
  ① 運搬終了後、5枚セット(B1~D)に捺印(署名)する。
② 1枚(B1)を控えとして残す。
③ 1枚(B2)を排出事業者に返送する。
④ 3枚(C1~D)を廃棄物に添えて中間処理業者に渡す。
⑤ 最終的にB1、C2(処理業者より返送)手元に残るが、C2を5年間保管する。
「産業廃棄物中間処理業者」
  ① 処分終了後3枚セット(C1~D)捺印(署名)する。
② 1枚(C1)を控えとして残す。
③ 1枚(C2)を収集運搬業者に返送する。
④ 1枚(D)を排出事業者に返送する。
⑤ 最終的にC1を5年間保管する。
●7枚複写の管理票の場合には6枚複写のB1、B2票の代わりにB2、B4、B6票の3枚があります。
2.罰則
今回の改正によって罰則も強化され、平成9年12月から施行されています。

(1)産業廃棄物の不法投棄等
   3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(行為者を罰するほか、会社も1億円以下の罰金)
(2)無許可業者との受委託
   1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(会社も同内容の罰金)
(3)管理票への虚偽記載等
   30万円以下の罰金(会社も同内容の罰金)
廃掃法の運用は各都道府県が行っています産業廃棄物担当セクションに御確認ください。