平成10年6月5日法律97号
平成11年5月28日政令167号
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法第1条 | このほうりつは、特定家庭用機器の小売業者及び製造業者による特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、廃棄物の減量 及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び健全な発展に寄与することを目的とする。 | |
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法第2条 | この法律において機械器具が(廃棄物の処理と清掃に関する法律(中略以下「廃棄物処理法」という)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ)となったものについて「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。 | |
① | 機械器具が廃棄物となったものから部品及び材料を分離し、自らこれを製品の部品又は原材料として利用する行為 | |
② | 機械器具が廃棄物となったものから部品及び材料を分離し、これを製品の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にする行為 | |
2 この法律において機械器具が廃棄物となったものについて「熱回収」とは、次に掲げる行為をいう。 | ||
① | 機械器具が廃棄物となったものから分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はもの可能性のあるものを熱を得ることに自ら利用する行為 | |
② | 機械器具が廃棄物となったものから分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にする行為 | |
3 この法律において機械器具が廃棄物となったものについて「再商品化等」とは、商品化及び熱回収をいう。 | ||
4 この法律において「特定家庭用機器」とは、一般消費者が通 常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。 | ||
5 この法律において「特定家庭用機器廃棄物」とは、特定家庭用機器が廃棄物となったものをいう。 | ||
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令代1条 | 特定家庭用機器再商品化法第2条第4項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。 |
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1 ユニット形エアコンディショナー(ウインド形エアコンディシナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き方デアルセパレート形エアコンディシヨナーに限る)。 2 テレビジョン受信機(ブラウン管式のものにかぎる)。 3 電気冷蔵庫 4 電気洗濯機 |
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説明 | 特定家庭用機器に該当するかどうかの判断については、特定家庭用機器としての機を有する機器であればこれに該当するものであり、専ら特定家庭用機器が具備する機能のみを有する機器に限定されない。また、建築物と一体不可のものとして設置され建築物の解体等の際にりみは排出される状況にある機器については、特定家庭用機器に該当しない。 法第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物は、特定家庭用機器が廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物となったものであり、家庭から排出されるものは一般 廃棄物に、事業所から排出されるものは産業廃棄物に該当する。 特定家庭用機器廃棄物の再商品化は、廃棄物処理法の再生に該当するものであり、特定家庭用機器廃棄物の熱回収は廃棄物処理法の焼却処分に該当する。 |
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法第9条 | 小売業者は、次に掲げるときは、正当な理由がある場合を除き、特定家庭用機 器廃棄物を廃棄する者(以下「排出者」という)から、当該排出者が特定家庭用機器廃棄物の排出場所において当該特定家庭用機器廃棄物を引取らなければならない。 |
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① | 自らが過去に小売販売をした特定家庭用機器に係る特定家庭用廃棄物の引取りを求められたとき。 | |
② | 特定家庭用機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器に係る特定家庭容器廃棄物の引取りを求められたとき。 | |
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法第10条 | 小売業者は特定家庭用機器廃棄物を引取ったときは、自ら当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭用機器として再度使用する場合その地の主務省令で定める場合を除き、第17条の規定により当該特定家庭用機器廃棄物を引取るべき製造業者等(当該製造業者が存在しないとき、又は当該製造業者等が確知することができないときは、第32条第1項に規定する指定法人)に当該特定家庭用機器廃棄物を引渡さなければならない。 | |
説明 | 小売業者が行なう特定家庭用機器廃棄物の引取り及び製造業者への引渡し及びその間の運搬は、廃棄物処理法で規定する廃棄物の収集又は運搬に該当し、一般
廃棄物処理 基準及び産業廃棄物処理基準が適用される。 また、小売業者は一般廃棄物及び産業廃棄物の収集又は運搬の業の許可をうけないで 特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬を行うことができるが、小売業者がこれらの業 務を委託する場合なは、廃棄物処理法の一般廃棄物又は産業廃棄物の収集又は運搬の 業の許を得た者に委託しておこなわければならない。(法第49条・・・後述参照) |
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法第18条 | 製造事業者は、特定家庭用廃棄物を引取ったときは、遅滞なく、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等をしなければならない。 2製造事業者は、前項に規定するときは、政令で定める特定家庭用廃棄物ごとに、生活環境の保全に資する事項であって、当該再商品化等の実施と一体に行なうことが特に必要かつ適切であるものとして政令で定める事項を実施しなければならない。 |
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令第2条 | 法第18条代2項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物は、前条第1号及び第3号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったものとする。 | |
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令第3条 | 法第18条第2項の政令で定める事項は、前条に規定する特定家庭用機器廃棄物から、次に掲げるもののうち冷媒として使用されていたものを回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊することとする。 | |
① | 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別 表1の項、3の項6の項に掲げる特定物質 | |
② | 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン | |
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法第49条 |
小売業者又は指定法人若しくは指定法人の委託を受けて特定家庭用機器廃棄物の収集若しくは運搬を業として行う者は、廃棄物処理法第7条第1項又は第14条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による許可をうけないで、特定家庭用機器廃棄物の収集又は運搬(第9条の規定による引取り若しくは第10条の規定による引渡し又は第33条第3号に掲げる業務に係るものに限る)を業として行なうことができる。 |