1.目的 |
゛家電リサイクル法゛とは、「特定家庭用機器再商品化法」のことで、平成10年6月に公布され、平成13年4月1日より本格施行されます。 家電製品(特定家庭用機器)に含まれる再生資源の有効な利用と廃棄物の減量、また廃棄物にした場合の適正な処理を確保するという2点が法律の目的です。 さらにそのために、小売業者及び製造業者等が特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬・再商品化等を適正かつ円滑に実施すねための、措置を講じることとします。 ※ 「再商品化等」とは「再商品化(マテリアル・リサイクル)」と「熱回収(サーマル・リサイクル)」を意味します。 |
2.対象機器 |
本法律の対象としては、概念的に全ての家電製品等を含み得るものですが、本法律では製造業者や小売業者に具体的な義務を課すべきものを「特定家庭用機器」として政令で指定することとしています。そのために、当該製品が廃棄物になった場合に、その再商品化等の必要性・コスト・難易度や、円滑な収集の実現性、などと共に、当該製品の設計方法や部品・原材料の選択の仕方との関係を考慮した基準を設けています。実際には、平成10年11月公布の政令第378号によってつぎのものが指定されています。 ① ユニット形エアコンディショナー(ウインド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る) ② テレビジョン受信機(ブラウン管式のものに限る) ③ 電気冷蔵庫 ④ 電気洗濯機 |
3.役割分担と費用負担 (1)製造業者及び輸入業者(両者を合わせて「製造業者」という) |
製造業者等は、小売業者から使用済み家電製品を引取りリサイクルを実施する義務があります。 ※ リサイクルは製品の中身について最も知識を有している製造業者が行なうが、より効果的であると考えられます。また、この義務づけによってリサイクルしやすい製品設計を促すことにもつながります。 |
(2)小売業者 |
消費者から使用済み家電製品を引取り、製造業者に引渡す義務があります。ただし、対象となる製品は、過去にその小売業者が販売した製品か、新製品販売時に引取る製品に限定しています。 |
(3)指定法人 |
本法律に規定する関係者の役割を補完するため、適正な組織・人員・体制を備えているものを主務大臣が指定する法人(財団法人・社会法人といった公益法人に限る)ことであり、必要に応じてリサイクルを実施したり、使用済み家電製品の引取り・運搬をおこないます。 |
(4)消費者 |
確実なリサイクルのために小売業者や製造業者に適切に引渡し、求めに応じて料金を支払います。 |
4.管理票(マニフェスト)制度 |
製造業者等まで使用済み家電製品が確実に運搬されるために、使用済み家電製品とと もに管理票を流通させ、かつ、製造業者等や小売業者に管理票(写し)の保管義務を 課し、不適切な処理が行なわれた場合でも事後的に追跡できるものとして、本法律に 定めています。 |
5.罰則 |
各々の内容によって50万円以下の罰金を定めています。また、法人の場合、違反内容によっては行為者と共に罰せられることになります。 |
6.その他 |
政府は、本法律の本格施工後5年を経過した時、施行の状況について検討を加え、見直しを行なうことになっています。 |