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資料室

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平成11年6月23日 環境庁・厚生省・通 商産業省告示1号

3.特定家庭用機器廃棄物の週雌雄及び運搬並びに再商品化等の促進の為の方策に関する事項
① 特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬に関する事項(一部省略)
このため、関係者の協力の下、特定家庭用機器廃棄物について、排出者による適正な引渡、小売業者による確実かつ適正な収集及び運搬、市町村による適正な排出並びに収集及び運搬の確保に関する協力、製造業者による円滑な引取り及び運搬を確保することが必要である。
小売業者は、特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬に当たり、製造業者等の再商品化等に必要な行為の実施に支障が生じないように特定家庭用機器廃棄物の破損、冷媒として使用されていたフロン類の濾出を防止することが必要である。
② 特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関する事項
(4)以上の再商品化等の実施と合わせ、特定家庭用機器廃棄物に含まれる冷媒として使用されていたフロン類については、回収効率の向上及び適正かつ能率的な再利用又は破壊の確保が必要である。また、断熱材に使用されていたフロン類については、適正かつ能率的な回収並びに再利用及び破壊のための技術開発及び施設整備につとめることが必要である。
特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として
厚生大臣が定める法(抜粋)  平成11年6月23日 厚生省告示148号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号以下「令」という)第3条第2号ホの規定による特定家庭用機器一般廃棄物の再生又は処分の方法及び゛令第6条第1項第2号ハにおいてその例によることとされる令第3条第2号ホの規定による特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として厚生大臣が定める方法は、次のとおりとする。
4廃エアコンディショナー又は廃電気冷蔵庫(特定家庭用機器一般廃棄物又は特定家庭用機器産業廃棄物であるものに限る。)含まれる特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質並びに地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンのうち冷媒として使用されていたものを発散しないように回収する方法