環境問題に関する国内の法整備が急速に進展していることはもう既にご承知のことと思いますが、今後冷媒回収に携わる我々に関係のありそうなものに限定して記載してみます。
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(1) 高圧ガス保安法の改定 |
①フルオロカーボンの分類が次のように変更。
(省令―冷凍保安規則第2条第1項3号)1999.9.30施行 |
a. |
不活性のフルオロカーボン・・・・ISO5149による安全性クラスA1/A1相当のもの従来冷媒やR134a.R410A.R407C.R404A.R507A.等の実用に供されている全ての冷媒が該当する。 |
b. |
不活性以外のフルオロカーボン・・・・安全性クラスA2.A1/A2.A2/A2相当のもの R32.R141b.R142b.R143a等の冷媒 |
c. |
可燃性のフルオロカーボン・・・・安全性クラスA3に分類されるもの
R152aが該当 |
② 冷凍能力の規制緩和(政令―施行令第2条第3項3の2号)
平成11年9月29日公布、不活性のフルオロカーボンにおいて、冷凍能力が5トン未満の冷凍設備までが法の適用除外に |
③ 回収装置の回収容器についての規制緩和(告示第150号―告示第139号の改定)
平成12年4月1日より今回の、改定については従来の回収機に使用できる回収容器(25リットル「通
称20kg」以内)今回120リットル「通称100kg」以内に変更された。
但し、回収装置側では120リットル容器の加充填防止装置(秤式・フロート式)が現在開発されていない現状である。 |
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(2)環型社会構築に向けた関係法律
<背景>
地球環境問題は、従来の公害問題とは異なり、経済活動や国民生活から排出される廃棄物や炭酸ガスが原因で地球環境全体が悪化している。こ れに対処するため経済活動や国民生活も、従来と異なり環境調和型に変えて行く必要がある。そこで国や政府では大量
生産・大量消費・大量廃棄 型の経済システムから脱却して、循環型経済システムを構築しようとしている。
<循環型社会の構築を目指した法制化> |
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製造・加工・販売・修理などの覚段階において3R(リデュース、リュース、リサイクル)による総合的な取組みを義務付けるものにかいせいする。現行では使用済みの製品を原材料に戻して再利用する「再資源化」(リサイクル)のみに限定していたが、廃棄物の総量
を削減しないとリサイクル問題の解決にはならないと判断したもので、改正案では長期間使用出来る製品を開発することで、ごみ自体を減らすこと(リデュース)と、部品の再利用(リュース)の促進を新たに義務付ける。 |
(3)その他の関係法律
① 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998.10.9公布 法律117号
地球温暖化防止対策推進の役割明確化
② オゾン層保護法及び県条例について
現在、国ではオゾン保護にかんするフロンの排出規制に関して検討が進められている。また、東京都条例としてオゾン層保護等について平成13年4月発行に向けての検討中である。
(4)特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
(PRTR.MSDS)1999.7.12施行 法律86号
政令の概要 |
1.対象物質 |
①第1種指定科学物質354物質・・排出量
の届出(PRTR)および事業所の安全データーシート(MSDS)の交付対象
②.第2種指定化学物質 81物質・・安全データーシート(MSDS)の交付 |
2.PRTR対象事業者 |
①PRTR対象業種
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・全ての製造業<冷凍空調機器メーカーは対象>
・その他(金属鉱業、電気業、ガス業、下水道業、
自動車整備業、機械修理業、廃棄物処分業、高等教 |
②具体的な要件 |
・第1種指定化学物質(育機関等)金属化合物は元素で換算)
年間取扱量が1トン以上である事業所をゆうすること。
・常用雇用者数21人以上の事業者 |
3.対象製品 |
事業活動に伴い指定科学物質を環境中に排出される可能性がある製品の要件をさだめる。 いずれかの指定化学物質を(質量
%で計算)1%以上含むもの。(環境中に指定化学物質わ排出するおそれのないもの等は除く)<小型冷凍空調機器は除外と考える> |
4.今後の予定 |
平成13年4月 排出量等の把握開始
平成14年4月 排出量の届出等の開始 |
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