特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(抜粋)
この法律は略称、PRTR法と呼ばれている。
① |
PRTR法についての化学物質の管理は平成13年4月1日からおこなわれるが対象化学物質の中にはCFC、HCFCがはいっている。 |
② |
この管理は移動届である。 |
③ |
対象者は、従業員21名以上、年間1トン以上の取扱いの事業所である。 |
④ |
機械修理業、フロン再生破壊で産廃処理業の両方にかかってくる。 |
⑤ |
事業所の管理ですので、据付に関しては対象外となっている。 |
⑥ |
具体的な排出量の計算方法がペンデングとなっている環境庁から化学工学会に委託され日設連が排出量のマニアルを作成する事となっている。 |
⑦ |
対象事業所になると事業計画書と従業員に対する作業要領書を作成することになっている。 |
法第1条 |
この法律は、環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量 等の把握にかんする措置並びに事業者による特定の化学物質の性状および取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする。 |
法第2条 |
この法律において「化学物質」とは、元素及び化合物(それぞれ放射性物質を除く)をいう。
2この法律において「第一種指定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その有する物理的化学的性状、その製造、輸入、使用又は生成の状況等からみて、相当広範囲広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存すると認められる化学物質で政令で定めるものをいう。 |
① |
当該化学物質が人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。 |
② |
当該化学物質が前号に該当しない場合は、当該化学物質の自然的作用による化学的変化により容易に生成する化学物質が同号に該当するものであること。 |
③ |
当該化学物質がオゾン層を破壊し、太陽紫外線放射の地表に到達する量 を増加させることにより人の健康を損なうおそれがあるものであること。 |
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法第2条
第3項 |
この法律において「第二種指定化学物質」とは、前項各号のいずれかに該当し、かつ、その有する物理的化学的性状からみて、その製造量 、輸入量又は使用量の増加等により、相当広範囲な地域の環境において当該化学物質が継続して存することになることが見込まれている化学物質(第一種指定化学物質を除く)で政令でさだめるものをいう。 |
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解説 |
第1種指定化学物質及び第2種指定化学物質は、審議会の意見を聴いて決められるが、その物質の数は200~300物質が指定されると予想される。 |
法第2条
第5項 |
この法律において「第1種指定化学物質等取扱事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者のうち、政令で定める業種に属する事業を営むものであって当該事業者による第1種指定化学物質の取扱量 等を勘案して政令でさだめる要件に該当するものをいう。 |
① |
第1種指定化学物質の製造の事業を営む者、業として第1種指定化学物質又は第1種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するもの(以下「第1種指定化学物質等」という)を使用する者その他業として第1種指定化学物質等を取り扱う者 |
② |
前号に掲げる者であって、事業活動に伴って付随的に第1種指定化学物質を生成させ、又は排出することが見込まれる者 |
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(排出量等の把握及び届出) |
法第5条 |
第1種指定化学物質等取扱事業者は、その事業活動に伴う第1種指定化学物質の排出量 (注2)を主務省令で定めるところにより把握しなければならない。 |
注1: |
(第1種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第1種指定化学物質の量 に基づき算出する方法その他の主務省令で定める方法により当該事業所において環境に排出される第1種指定化学物質の量 として算出する量をいう。次項及び第9条第1項において同じ。) |
注2: |
(その事業活動に係る廃棄物の処理量を当該事業所の外において行なうことに伴い当該事業所の外に移動する第1種指定化学物質の量 として主務省令で定める方法により算出する量をいう。次項において同じ。) |
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法第5条
第2項 |
第1種指定化学物質等取扱事業者は、主務省令で定めるところにより、第1種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第1種指定化学物質の排出量 及び移動量に関し主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。 |
省
令(平成11年8月31日現在未制定 |
法第5条
第3項 |
前項の規定による届出(次条第1項の請求に係る第1種指定化学物質に係るものを除く)は、当該届出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届出なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該届出に係る事項に関し意見を付することが出来る。 |
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法第8条
第4項 |
環境庁長官及び通商産業大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果 を主務大臣及び都道府県知事に通知するとともに、公表するものとする。 |
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法第10条 |
何人も、第8条第4項の規定による公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対して、当該公表にかかわる集計結果 に集計されているファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行なう事ができる。 |
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法第14条 |
指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を他の事業者に対し、譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する時までに、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該指定化学物質等の性状及び取扱に関する情報を文書又は磁気ディスクの交付その他通 商産業省令で定める方法により提供しなければならない。 |
③ |
指定化学物質等取扱事業者は、前項の規定により提供した指定化学物質等の性状及び取扱に関する情報の内容に変更を行なう必要が生じたときは、速やかに、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供した相手方に対し、変更後の指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を文書又は磁気ディスクの交付その他通 商産業省令で定める方法により提供するよう努めなければならない。 |
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解説 |
冷凍空調機器の冷媒であるCFC、HCFCが指定化学物質として指定される。これにより、回収された冷媒についても処理を外部に依頼している場合、政令で定める要件を満たしている事業者は、排出量及び移動量を届出る必要がある。
また、CFC、HCFCを冷凍空調機器に充填する場合、機器の所有者に対して、冷媒の性状及び取扱いにかんする情報(MSDS:Material Safety Data Sheet、化学物質安全性データーシート)を提供する必要があるかもしれない。(詳細は、政令が公布された後、説明されるだろう) |