道冷工からのお知らせ
廃掃法(抜粋)
2014.11.13廃掃法(抜粋)
|
||
法第2条 | この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液体のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。 2この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 4この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げるものをいう。 -事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物。 |
|
政令 | ||
|
||
第2条 | 法第2条第4項第1号の政令で定める廃棄物は、次の通りとする。 | |
①紙くず(詳細略)②木くず(詳細略)③繊維くず(詳細略)④省略 ⑤ゴムくず⑥金属くず ⑦ガラスくず及び陶磁器くず 以下省略 | ||
説明 | 法及び政令において、使用済み業務用冷凍空調機器等が産業廃棄物であるという明確な記述はない。しかし、業務用冷凍空調機器が廃棄されたとき、その構成材料が法・政令で定められた廃棄物に相当するため、使用済み業務用冷凍空調機器は「産業廃棄物」と考えるべきである。 冷媒についても明確な定義はないが、CFC11は常温で液体であることから、産業廃棄物と解釈される場合が多い。 有価物(再使用できる機器)については、「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」(後述)と見なされることから、通常の「くず」とは異なった扱いが可能となる。逆有償(処理費用含む)の下取りは、法的には廃棄物収集又は運搬の受託と解釈されるので、産業廃棄物収集運搬業者の許可を得た者以外は、下取りできない。(特定家庭用機器再商品化法第49条第1項、同上第4項参照) 使用済み機器が廃棄物となる時点は、機器の所有者又は所有者の承諾を得た使用者が「廃棄物」と認定した時点である。 |
|
|
||
法第3条 | 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適性に処理しなければならない。 | |
参考 | ||
環境基本法 | ||
第8条 第2項 |
事業者は基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動にかかわる製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られる事となるように必要な処置を講ずる責務を有する。 | |
説明 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律「以下廃掃法」には事業者の定義がない。しかし、環境基本法には「事業者の責務」が規定されており、「その事業活動に係るその他の物」として建築物、設備等々も含まれることから、廃掃法において、事業活動を行うに当たって使用した冷凍空調機器が廃棄物となった場合の事業者とは、冷凍空調機器の使用事業者を指すと解釈できる。 | |
|
||
法第10条 | 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。 | |
法第12条 | 事業者は、自らその産業廃棄物(中略)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(中略。以下、「産業廃棄物処理基準」という。)したがわなければならない。 | |
政令 | ||
|
||
第6条 | 法第12条第1項の規定による産業廃棄物(中略)収集、運搬及び処分(再生を含む)の基準は、次の通りとする。 -産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、第3条第1号イからハまでの規定の例によること。 イ産業廃棄物の積替えを行う場合には、第3条第1号ニの規定の例によること。 ロ産業廃棄物の保管を行う場合には、第3条第1号ニ及びホの規定の例によること。 |
|
政令 | ||
第3条 第1項 |
-一般廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。 イ収集又は運搬は、次のように行うこと。 |
|
① | 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。 | |
② | 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な処置を講ずること。 | |
③ | 一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え(中略)を行う場合を除き、行ってはならない。 | |
法第12条 第2項 |
事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、厚生省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。 | |
省令 | ||
|
||
第7条 | 法第12条大2項の規定による産業廃棄物保管基準は、次の通りとする。 -産業廃棄物の保管は、保管施設により行い、当該産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な処置を講ずること。 |
|
法第12条 第3項 |
事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、政令で定める基準に従い、その運搬については第14条第8項に規定する策業廃棄物収集運搬業者その他厚生省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。 | |
政令 | ||
|
||
第6条の2 | 法第12条第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 | |
① | 産業廃棄物(中略)の運搬に当たっては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。 | |
② | 省略 | |
③ | 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。 イ委託する産業廃棄物の種類および量 ロ産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地 ハ産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力 ニその他厚生省令で定める事項 |
|
④ | 業廃棄物の運搬を委託しようとする者以外の者にその処分又は再生を委託しようとする場合にあっては、その運搬を委託しようとする者に対しその処分又は再生を委託しようとする者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む)を記載した文書を、その処分又は再生を委託しょうとする者に対しその運搬を委託しようとする者の氏名(法人にあっては、その代表者の氏名を含む)を記載した文書を公布すること。 | |
省令 | ||
|
||
第8条の3 | 法第12条第3項の規定による厚生省令で定める産業廃棄物の運搬を委託できる者は、次の通りとする。 | |
① | 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者 | |
② | 省略 | |
説明 | 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を、産業廃棄物運搬業又は処分業の認可を持たない機器製造事業者や工事業者に委託してはならない。これに違反すると、罰則をうける。 しかし、その産業廃棄物が「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」であるならば、そのような産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者に委託することはできる。 法律でいうところの「再生利用」とは、製品又は部品あるいは原材料として利用できることを指しており、熱回収は再生に該当しないとされている。したがって、「専ら再生利用の目的とにる参議要廃棄物」の解釈として、再使用可能な産業廃棄物又は100%原材料となる産業廃棄物が該当すると解釈される。プラスチック部品を含む産業廃棄物の収集又は運搬の業を得ていない者は、業務用冷凍空調機器廃棄物を運搬することができない。 法第14条第1項 産業廃棄物(中略)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(中略)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他厚生省令で定める者については、この限りでない。 法第14条第9項 産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者その他厚生省令で定める者以外のものは、産業廃棄物の収集又は運搬を受諾してはならない。 |
|
省令 | ||
|
||
第10条の6の2 | 法第14条第9項の規定による厚生省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。 | |
① | 収集又は運搬の受託 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者及び第9条各号に掲げる者 | |
② | 処分の受託 省略 | |
説明 | 産業廃棄物収集運搬業又は処分業の許可を持たない機器製造業者や工事業者は、廃棄事業者から策業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託してはならない。この規定に違反すると、罰則を受ける。 | |
|
||
法第16条 | 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 | |
|
||
法第25条 | 次の各号のーに該当する者は、3年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 | |
① | 第7条第1項若しくは第4項、第14条第1項若しくは第4項又は第14条の4第 1項若しくは第4項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行った者 | |
⑥ | 6条の規定に違反して、産業廃棄物を捨てた者 | |
法第26条 | 次の各号のーに該当する者は、1年以下の懲役又は3百万円以下の罰金に処する。 | |
②の2 | 第14条第9項又は第14条の4第9項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者 |